【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第11回 芸能関係者の労働者性 労基研の報告が基準 業務ごとに判断した例も/中野 雅之
2022.09.15
【労働新聞】
前回は、プラットフォームワーカーと労働者性について概観した。今回は、俳優・技術スタッフなどの芸能関係者の労働基準法上の労働者性についてみていくこととする。
他社で働けたかが重要な要素に
俳優・技術スタッフについては、「建設業手間請け従事者及び芸能関係者に関する労働基準法の『労働者』の判断基準について」(平成8年3月)において、具体的な判断基準のあり方、たとえば、演技・作業の細部に至るまでの指示を行わず大まかな指示に留まる場合でも、ただちに指揮監督関係を否定する要素となるものではないことなどが示されている。
ただし、平成8年報告は、映画やテレビ番組の製作会社との関係について、労働基準法研究会報告(昭和60年12月)で示された基準をより具体化したものである。俳優がいわゆるプロダクションなどに所属し業務を行っている場合は、昭和60年報告の基準を参考にして判断が行われるものであることに注意が必要である。
労働基準法上の労働者性を判断した裁判例として、次のようなものがある。…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年9月19日第3369号13面 掲載