【時代に沿った就業規則のアップデート】第12回 LGBTQとSOGIハラ 従業員の対応義務化 服務規律規定で意識喚起/岩出 誠

2022.09.22 【労働新聞】
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性自認「決めない人」も

 相手の性的指向・性自認に関する不快な言動などに関しては、SOGIハラ(性的指向Sexual・Orientationと、性自認Gender・Identityの頭文字S・O・G・Iをハラスメントと組み合わせた造語)ともいわれている。

 いわゆるLGBTQ(女性同性愛者=レズビアン・Lesbian、男性同性愛者=ゲイ・Gay、両性愛者=バイセクシュアル・Bisexual、性同一性障害を含む性別越境者など=トランスジェンダー・Transgender、さらには、Q(「Queer(クィア)」もしくは「Questioning(クエスチョニング)」=自分の性のあり方をハッキリと決められなかったり、迷ったりしている人、または決めたくない、決めないとしている人など――を意味する頭字語)への不快な言動や、性的指向などを同意なく開示・暴露すること(アウティング)なども、被害者の性的指向または性自認にかかわらず、当該被害者に対する職場におけるハラスメントとされている。

「パワハラ指針」で明示

 これらに対応すべく、…

筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠

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令和4年9月26日第3370号6面 掲載
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