【対応力を鍛える人事学探究】第4回 労働契約の承継 協議などの省略不可 同意あっても説明徹底を/大野 孟彬

2022.09.22 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

事前に通知し異議受け付け

 会社分割の場面において、分割契約などに記載された権利義務は、当然に承継先となる会社に承継されるのが原則である。労働契約も同様に承継されるため、各労働者の個別同意は必要とされていない。ただし、いわゆる労働契約承継法では、承継を強制される不利益、あるいは承継から排除されてしまう不利益に配慮して、労働者の保護を図るプロセスを定めている。

 主な内容としては、①労働者の理解と協力を得るよう努める措置(承継法7条)、②関係労働者との事前協議(商法等改正法附則5条。以下「5条協議」)、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 大野 孟彬

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和4年9月26日第3370号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。