【激変する外国人雇用―新・技能実習制度から高度人材まで】第12回 待遇に関する変更点 日本人と同等以上に 法律レベルで初めて記載/早川 智津子

2017.04.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

個人ごとに計画をを策定するよう変更

 前回に引き続き、技能実習法をみていく。同法の内容は、(1)技能実習制度の適正化に関する規定、(2)同制度の拡充に関する規定に大別できる。このうち、技能実習の適正化に関し、とくに重要なのは、①監理団体の許可制(監理許可という)および②技能実習計画の認定制(実習認定という)が新たに導入されることである。

 前回は①の監理許可についてみたので、今回は②の実習認定から話を進める。まず…

筆者:佐賀大学経済学部 教授 早川 智津子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年4月3日第3107号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。