【激変する外国人雇用―新・技能実習制度から高度人材まで】第19回 不法就労者の扱い 労働関係法令を適用 雇用インセンティブ減殺/早川 智津子

2017.05.29 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

在留資格を確認し届け出る必要あり

 今回は、労働法上の不法就労外国人の取扱いをみていく。

 すでに述べたとおり、不法就労外国人の取扱いは、入管法政策と労働法政策との交錯を生じさせる問題であり、双方間での調整が必要となる。

 そもそも不法就労とは、入管法上の概念で、入管法に違反して行われる就労活動を指す。同法上、不法就労者は退去強制の対象となり、雇用主等は不法就労助長罪の対象となるが、入管法上の不法就労が、ただちに労働法上違法と評価されるわけではない。実態においても、労働の内容自体が公序良俗に反するものはともかく、不法就労者の多くは、…

筆者:佐賀大学経済学部 教授 早川 智津子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年5月29日第3114号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。