【時代に沿った就業規則のアップデート】第13回 LGBTQへの対応 育休など適用事例も 同性でも「事実婚」認める/岩出 誠
2022.10.06
【労働新聞】
化粧禁止は違法と判断
すでに、性同一性障害者のタクシー運転者に対して女性乗務員と同等に化粧を施すことを認める必要性があるとして、化粧を施した上での乗務禁止が違法とされた裁判例が示されている(「淀川交通事件」大阪地決令2・7・20)。学校の制服でも、ジェンダーレス制服の導入が拡大している。この流れの中では、LGBTQをまったく配慮しない旧来の伝統的性的固定観念に基づく制服や厳格なドレスコードがある場合、前回解説したSOGIハラ責任が問われる危険もあり、改正が求められる。
就業規則の規定としては、別表1のような例が考えられる。…
筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年10月10日第3371号6面 掲載