【実務に活きる社労士試験問題】第13回 労働基準法 賃金支払いの原則 年俸制も一定期日定める/大野 公一
2022.10.06
【労働新聞】
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問1】
労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払いについては、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。 ○か×か。
【問2】
いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払いの原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。 ○か×か。…
筆者:LEC専任講師 社会保険労務士 大野 公一
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令和4年10月10日第3371号10面 掲載