【実務に活きる社労士試験問題】第14回 労働基準法 割増賃金の算定基礎 除外できる賃金は7つ/大野 公一
2022.10.13
【労働新聞】
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問1】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。 ○か×か。
【問2】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。 ○か×か。…
筆者:筆者:LEC専任講師 社会保険労務士 大野 公一
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令和4年10月17日第3372号10面 掲載