【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第1回 無策による紛争増加を懸念/倉重 公太朗
2017.01.16
【労働新聞】
「無期転換制度」の開始が間近に迫っている。「何それ?」とする経営者はよもやいないとは思うが、今号より半年間、安西法律事務所所属の倉重弁護士に、密接不可分な均衡処遇のあり方も含め、企業の備えについて解説いただく。規模や業種を問わず例外なく適用される制度だが、準備さえ怠らなければ恐れるには足らないとしている。
最低でも就業規則を 29年3月までが望ましい
◆対応策にひな形はない
本連載では、無期転換制度と(主に)契約社員の均衡処遇問題について最新の裁判例や考え方、そして実務対応を検討する。
無期転換制度(労働契約法、以下「労契法」18条)とは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、対応が必要になった有期雇用に関する新たなルールのことで、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
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平成29年1月16日第3096号11面 掲載