【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第3回 要件・効果の基本②/倉重 公太朗
2017.01.30
【労働新聞】
無期転換権を持ち得るのは直接雇用の有期契約労働者で、パートやアルバイト等名称は問わない。仮に前者から後者のように職種を変えても、使用者が同じなら「5年+1日」のカウントに通算されるなどを学んでいく今回、やや難解なクーリング制度の解説にも入る。雇止めとの関係では効力はないことなど、使用者側として留意すべき点を教える。
同一使用者なら通算 職種変更したとしても
◆本社一括管理が必要に
【要件②通算契約期間5年を超える労働者について】
要件②は「通算契約期間」が「5年を超える労働者」である。「5年を超える」とは、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
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平成29年1月30日第3098号11面 掲載