【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第5回 無期転換の効果/倉重 公太朗
2017.02.13
【労働新聞】
無期転換イコール正社員でないのはもとより、転換後に変わるのは雇用期間が「無期」となることのみ。ただ、これはあくまで原則で、新たに作る就業規則など別の定めによる労働条件の変更は可能だ。この場合、労契法7条の一般的合理性ありといえる程度の変更であれば足り、労働条件の不利益変更法理は適用されないと著者はみる。
転換後就規に納得性 条件変更は十分な説明を
◆変わるのは原則期間のみ
【職種変更等も合法】
前回までで無期転換の要件についての解説を終えたので、効果についても検討したい。まず、原則論として、無期転換した場合の効果は、労働条件について従前同様、期間だけが無期になる。「時給1000円、スーパーのレジ打ち業務、期間1年」が「時給1000円、スーパーのレジ打ち業務、期間無期」となるだけである。
ただし、法律上、「別段の定めがある部分を除く」とされている。この「別段の定め」について、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成29年2月13日第3100号11面 掲載