【実務に活きる社労士試験問題】第15回 労働基準法 年休の時季変更権 使用者に“ある程度”の裁量/大野 公一
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問1】
次の文中の空欄を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど A に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。(略)労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、(略)使用者にある程度の B の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右 B は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右 B が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項(現5項)但し書き所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」…
筆者:筆者:LEC専任講師 社会保険労務士 大野 公一
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