【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第7回 転換者を発生させないケース/倉重 公太朗
2017.02.27
【労働新聞】
「無期転換者は発生させない」との方針を掲げる場合、有期契約の更新上限を設けるか、5年を超える部分の更新を対象者に放棄してもらう不更新条項を就業規則などに設ける2つの手法があると著者。後者は対象者の不更新意思が本音でなければならないが、いずれにせよ、5年を超えた労働者の定着は必要ないと思える企業以外には馴染みにくいようだ。
更新上限は注意の上 不更新条項設ける手も
◆5年以内の雇止め2手法
前回の記事で、無期転換対策としては①無期転換者を発生させない、②発生に備えるという大きく2通りの方針があることを示した。今回は、方針①の「無期転換者を発生させない」方針における実務上の留意点について述べる。
「無期転換者を発生させない」場合の実務対応として重要なのは、a更新上限規制およびb不更新条項である。以下、それぞれについて述べる。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
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平成29年2月27日第3102号11面 掲載