【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第10回 「独自類型」とする場合/倉重 公太朗
2017.03.20
【労働新聞】
無期転換者を「タダ無期」として扱う場合の留意点について述べた前回に続き、正社員と契約社員の中間的な形態にある独自の類型を設けるときの対応法を今回は解説する。自社の労務政策によることとなるが、新たに義務を課すならば労働条件も向上させねばならない。既存正社員との均衡考慮も問題で、賃金をはじめ様ざまな待遇検討も欠かせない。
不可欠な均衡考慮 無数にある活用パターン
◆無期転換者の活用法次第
【位置付けの明確化】
今回は無期転換者活用法のうち、②無期転換者独自の類型について述べる。この類型は、正社員と契約社員の中間的形態であり、その活用パターンは無数にあるが、一例を挙げれば、次のようになる。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
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平成29年3月20日第3105号11面 掲載