【通達クリップ注目の1本】化学物質管理講習の適用等
2022.10.27
【安全スタッフ】
実習除きオンライン可
化学物質関連で選任する「化学物質管理者」の講習の要件等が明らかになりました。講習の受講が義務付けられるのは、リスクアセスメント対象物を製造等する事業場とされています(それ以外は、受講を推奨)。講義はオンライン可ですが、保護具の使用などの実習は認められません。改正により「化学物質管理専門家」も設けられ解釈が示されていますが当欄では割愛します。
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について
第1 制定の趣旨及び概要等について
1 制定の趣旨(略)
2 告示の概要等
(1)講習告示関係(略)
(2)専門家告示(安衛則等)及び専門家告示(粉じん則)関係(略)
(3)施行日
講習告示は、令和6年4月1日から、専門家告示(安衛則等)及び専門家告示(粉じん則)は、令和5年4月1日から適用することとしたこと。ただし、専門家告示(安衛則等)第2号の規定については、令和6年4月1日から適用することとしたこと。…
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2022年11月1日第2413号 掲載