【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第14回 無期転換の例外/倉重 公太朗

2017.04.17 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

無期転換に関する解説の最終回となる今回は「例外」について。研究者や有期プロジェクトに就く年収1075万円要件を満たす者などは対象者も少なく大きな問題とはならないが、「高年齢者」は大半の企業が対象であり、例外扱いに必要な認定要件を教える。次回以降、無期転換と密接に関係する同一労働同一賃金、均衡処遇のステージに移っていく。

高齢者は認定に注意 有期業務や研究者も例外

◆関連2法で3場面定める

 今回は、これまで述べてきた無期転換制度の例外について述べる。労契法18条の無期転換権は5年を超える2以上の有期労働契約により発生するが、この例外が次の2つの法律により、3つの場面で定められている。…

筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年4月17日第3109号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。