【対応力を鍛える人事学探究】第12回 他社従業員管理と管理監督者性 該当しない可能性も 本社の重要職務にならず/坂井 瞭平

2022.11.24 【労働新聞】
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別法人の社員を人事評価し

 管理監督者性に関するケースとして、白井グループ事件(東京地判令元・12・4)を紹介する。同事件は、管理監督者として扱われていた従業員Xの相続人が、Xは管理監督者に該当しないとして、雇用主であったY社に対し、実労働時間に基づいた未払い割増賃金などの支払いを求めた事案である。

 Y社の代表者一族が全株式を有するA社では、廃棄物運搬を行う運転者を雇用していた。Xは、A社の運転者らの人事評価や配置検討を行ったり、A社における運転者の採用権限を有していた。少量の事務作業のほか、運転者の出庫から帰庫までみるべき業務はなく、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 坂井 瞭平

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令和4年11月28日第3378号12面 掲載
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