【開始(2018/4/1)直前 無期転換への羅針盤~重要性増す均衡処遇を視野に~】第21回 同一労働同一賃金ガイドライン案の概要②/倉重 公太朗
2017.06.12
【労働新聞】
賃金を細かく分解し、構成要素ごと正規・非正規で水準に違いを設けることが妥当か否かを示した同一労働同一賃金ガイドライン案。前回に続き、それら項目ごとの考え方に筆者なりの検討を加えた。今回は、通勤手当や病気休職に注意を要すると警鐘を鳴らす。依然根拠のないガイドライン案を意識したかにみえる判例も現れた前者の見直しを訴えている。
通勤手当には注意を 病気休職も検討不可避
◆法定見越した判例も登場
同一労働同一賃金ガイドライン案(GL)の解説後編である今回は、各種手当、福利厚生、その他について述べる。
1 賞与
GL上は、「手当」の項目にあるが、明らかに他と性質が異なるため独立して述べる。GLは賞与について、非正規についても「貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない」とする。しかし、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗
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平成29年6月12日第3116号11面 掲載