【時代に沿った就業規則のアップデート】第21回 モニタリングに関する規定 許容範囲広がる傾向 「事前告知なし」も適法に/岩出 誠
2022.12.01
【労働新聞】
カスハラ防止対策にも
従業員を対象とするビデオおよびオンラインによるモニタリングを実施する必要性が高まっている。SNS規制の実効性確保、営業秘密や個人情報漏洩防止、社内ネットの不正私的利用の監視などについては前回解説したが、それに加えて、カスハラ防止のためのビデオ撮影や、企業不祥事の第三者委員会による調査においてはデジタル・フォレンジック(電磁的記録の解析等)が必須の調査手法となるなど、従業員の監督、その他安全管理措置の一環として、その重要性は無視できないものとなっている。
モニタリングに関しては、従業員のプライバシーへの侵害との非難を招くおそれがあるところから、行政は、労働者の個人情報保護に関する行動指針(平12・12・20労働省。以下、行動指針)とその解説で極めて厳格な態度を示していた。
同第2の6の(4)で…
筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠
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令和4年12月5日第3379号6面 掲載