【対応力を鍛える人事学探究】第14回 出向者に対する安全配慮義務 出向先が基本負う 特段の事情ない限りは/大野 孟彬
2022.12.08
【労働新聞】
現地従業員の運転で事故に
出向(在籍出向)とは、出向元、出向先との間の二重の労働契約関係状態であると一般に解されている。では、労働契約に伴って負う義務である安全配慮義務(労働契約法5条)については、出向元と出向先のいずれが負うのであろうか。
この点、出向中の労働者の安全配慮義務に関するケースとして、伊藤忠商事・シーアイマテックス事件(東京地判令2・2・25)を紹介する。このケースは、出向中の労働者が出向先の業務として、取引先の海外視察をアテンドするための海外出張中に交通事故に遭い、負傷した事案である。労働者は、負傷したことなどについて、出向先および出向元に責任を追及している。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 大野 孟彬
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令和4年12月12日第3380号12面 掲載