【対応力を鍛える人事学探究】第15回 労務供給に類する働き方の労働者性 契約形式を問わず 実態に即し認定の場合も/宇野 由隆
2022.12.15
【労働新聞】
権利主張する出発点となる
労働関係訴訟において最も基本的な要件として、「労働者性」という概念がある。労働法規や積み重ねられてきた判例法理によって認められたさまざまな労働者の権利の主張の出発点であり、労働法規の適用範囲を画するものである。企業と個人の間に交渉力の格差があり、企業側に有利な契約形式が選択されがちであることから、「労働者性」は、契約の形式にとらわれることなく、契約実態に即して判断される。
その判断の道標となる労働者の定義について、労働基準法9条、労働契約法2条1項および労働組合法3条は、それぞれ異なった定義をしている。労基法と労契法の労働者の定義は、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 宇野 由隆
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年12月19日第3381号12面 掲載