【実務に活きる社労士試験問題】第23回 健康保険法 特定4分の3未満短時間労働者 対象事業所の範囲広がる/平井 もえ子
2022.12.15
【労働新聞】
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の一つである、報酬の月額が8万8000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。なお、本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。 ○か×か。…
筆者:LEC専任講師 社会保険労務士 平井 もえ子
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令和4年12月19日第3381号10面 掲載