【対応力を鍛える人事学探究】第16回 LGBTQの労働者 積極的な対応重要に 関係者との対話・調整を/林 栄美
2022.12.22
【労働新聞】
自認する性の施設利用制限
トランスジェンダー労働者に対し、性自認に基づく性別のトイレの自由利用を制限したことが問題となった例として、経済産業省事件(東京高判令3・5・27)を紹介する。
本件は、性同一性障害者特例法2条に定める性同一性障害者であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別変更をしていないトランスジェンダー(生物学的性別は男性、心理的性別は女性)である労働者が、所属先の経産省から受けた「執務場所から2階以上離れた女性トイレの使用のみを認める制限」という処遇が違法であるとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求などをした事案である。
労働者が女性として勤務をしたい旨の申入れを行った際、経産省は、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 林 栄美
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年12月26日第3382号12面 掲載