【女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(抜粋) 厚労省】説明欄の活用が鍵に 「総合職のみ」など追加も
2022.12.28
【労働新聞】
厚生労働省は、女性活躍推進法に基づく情報公表項目に追加した「男女の賃金の差異」について、Q&Aを作成した。算出方法について、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の一般事業主が、女性労働者の割合など他のいずれかの項目と併せて公表する場合は、企業の任意の方法で行って良いとした。ただし「男女の賃金の差異」のみを公表する場合は、厚労省が通達(令4・7・8雇均発0708第2号)で示す方法で算出しなければならないと回答している。
大企業で公表義務
問 「男女の賃金の差異」を公表することの趣旨は何か。
答 (略)女性活躍推進法に基づく情報公表項目に「男女の賃金の差異」を加え、常時雇用する労働者数301人以上の一般事業主に対して「男女の賃金の差異」の公表を義務付けることとした。
「男女の賃金の差異」は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等による取組の結果、特に…
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令和5年1月2日第3383号12面 掲載