【賃金のデジタル払いにかかる労働基準法施行規則の改正省令 厚労省】労働者の同意が必須 説明は業者へ委託可能に
2022.12.28
【労働新聞】
厚生労働省は、労働基準法施行規則の一部を改正し、資金移動業者の口座を利用して賃金を支払ういわゆる“デジタル払い”を可能とした。今年4月から施行する。使用者に対しては、労働者にデジタル払いについて説明したうえで、同意を得なくてはならないと規定している。説明は資金移動業者に委託することも認めているが、同意自体は使用者が得る必要があると強調した。(一部抜粋)
労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
第7条の2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。…
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令和5年1月2日第3383号13面 掲載