【激変する外国人雇用―新・技能実習制度から高度人材まで】第22回 その他の留意事項 必要な合図の習得を 防護具着用だけでは不十分/早川 智津子
2017.06.19
【労働新聞】
執拗に本名の使用命じると不法行為
今回は、雇用管理をめぐる問題で、これまでに説明できなかったトピックを取り上げる。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者に作成義務があり(労基法89条)、合理的な労働条件が定められた就業規則を労働者に周知させていた場合には、当該就業規則の労働条件が労働契約の内容となる(労契法7条)。雇用管理上、事業場の通常の労働者と異なる雇用形態で外国人労働者を雇い入れる場合…
筆者:佐賀大学経済学部 教授 早川 智津子
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平成29年6月19日第3117号6面 掲載