【対応力を鍛える人事学探究】第18回 事業場外みなし労働時間制の適用 取得データ再確認を システム導入が判断要素に/湊 祐樹

2023.01.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

位置情報付で出退勤を打刻

 一昔前まで、勤怠管理システムといえばタイムカードやPOSレジでの打刻がほとんどであったが、情報通信技術の進歩は目覚ましく、最近ではスマートフォンなどで出退勤打刻ができ、GPS機能によりどこで打刻したかまで管理することも可能となった。

 もっとも、そのような勤怠管理システムの進歩が、労働時間管理の方法に影響してしまう可能性もある。今回は、MR(医療情報担当者)の事業場外みなし労働時間制の適用の可否が争われ、一審の判断と二審の判断とが分かれたセルトリオン・ヘルスケア・ジャパン事件(東京高判令4・11・22。原審:東京地判令4・3・30)を紹介する。

 本件は、外資系製薬会社でMRとして働いていた原告が…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和5年1月23日第3385号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。