【社労士が教える労災認定の境界線】第349回 テレワーク中に転倒して骨折
2023.01.27
【安全スタッフ】
災害のあらまし
食品会社Xで経理部の正社員として働くAさんは、世界的に新型コロナウイルス感染症が蔓延するなか、会社より業務の大半をテレワークで行うように命ぜられ、自宅の一室でパソコンを利用して業務を行っていた。
ある日、Aさんはテレワーク業務の途中でトイレに行き、業務を行っていたデスクに戻り、椅子に座ろうとしていたところ、バランスを崩して転倒し、右足を骨折してしまい歩行が困難となった。この件に関して、Aさんは、労働基準監督署に業務上の災害による労災を申請した。
判断
Aさんのけがに関して、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとは認められないとして業務上の災害として認められた。
解説
Aさんのケガは、テレワーク中にトイレに行くという人間の生理的行為を行って、デスクに戻る際に負ったものとされる。そのため、私的行為ではなく、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 埼玉会
社会保険労務士行政書士楠原事務所 所長 楠原 正和
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2023年2月1日第2419号 掲載