【対応力を鍛える人事学探究】第19回 業務指示を拒否した社員の解雇 改善見込めるか焦点 軽度懲戒なしで有効にも/西頭 英明
2023.01.26
【労働新聞】
存在事実ないパワハラ訴え
自身の要求に固執しつつ業務指示を拒否し続けた社員の解雇事案として、新潟科学技術学園事件(新潟地判令4・3・28)を紹介する。学校法人新潟科学技術学園が経営する大学の研究機構の准教授であった原告は、同大学の教授から出席命令を受けたのに、その研究機構に所属する教員にとって重要な会議やセミナーに欠席し、論文提出などを行わなかった。そのため、その研究機構に所属する教員として債務の本旨に従った労務提供をしていないことなどを理由に、普通解雇となった。
原告は、会議などへの出席命令をした教授から、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 西頭 英明
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令和5年1月30日第3386号12面 掲載