【通達クリップ注目の1本】第三管理区分の有機溶剤等の濃度測定

2023.01.27 【安全スタッフ】
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サンプリングは2人以上

 作業環境測定により第三管理区分に分類された場所は必要な措置を講じたうえで、その効果を確認するための濃度測定等が義務付けられました(令5・1・1付本誌2417号6ページ、改正特化則36条の3の2など)。測定方法等を定めた通達が発出され、サンプリングは2人以上の労働者を対象とし、その結果を保護具選定に用いる必要があります。施行は令和6年4月です。


第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について(令4・11・30基発1130第1号)

第1 制定の趣旨及び概要等

1 制定の趣旨(略)

2 告示の概要

(1)有機溶剤等の濃度の測定関係

 有機則…、鉛則…、特化則…及び粉じん則…に規定する場所における有機溶剤等の濃度の測定の方法について、作業環境測定基準(略)に基づく方法又は個人ばく露測定における測定方法とし、その試料採取方法及び分析方法を規定したものであること。…

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2023年2月1日第2419号 掲載
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