【特別寄稿】有害業務に伴う歯科健診の報告義務 早期治療で労働意欲向上へ/島谷 浩幸
2023.02.27
【安全スタッフ】
昨年10月から使用する労働者の人数にかかわらず、有害業務に伴う歯科健診実施の報告が義務となっている。今号、特別寄稿では医療法人恵泉会堺平成病院の島谷浩幸歯科科長に歯科健診を受けるメリットを指摘していただいた。歯科健診を通じて業務改善につなげることができるほか、健診により早期に治療ができれば、痛みなどが解消され作業能率向上や労働意欲が高まるとしている。
低い事業場の実施率
労働安全衛生法では、労働者の健康を守るため、事業者にいくつかの種類の健康診断の実施を義務付けている。その一つが、有害な業務に従事する労働者に対して実施する「歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第3項)」である。
しかし、令和2年1月24日~2月25日に厚生労働省が実施したアンケート(令和元年度歯科健診実施状況の自主点検事業、3万1153事業所が回答)では、酸などを取り扱いながら歯科特殊健診を実施しない事業所が多く、労働者50人未満の事業所では特に低い実施率となった(図1)。…
執筆:医療法人恵泉会堺平成病院 歯科科長 島谷 浩幸
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2023年3月1日第2421号 掲載