【迫る2024年4月 運送業の時間管理~荷主対策・処遇向上~】第9回 適正な運賃・料金の収受 人材採用の原資に 応募状況示して交渉を/小山 雅敬

2023.03.09 【労働新聞】
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積極活用すべき「標準的な運賃」

 2024年4月の時間外労働の上限規制および改善基準告示の改正適用により、ドライバーの労働時間が削減されると、それに見合う分だけの生産性向上や貨物の減少がない限り、人員の補充が必要になる。あるシンクタンクの試算によると、年間拘束時間の上限が3300時間に制限されると、業界全体で約12万人のドライバー補充が必要になるという。

 人員募集のためには、賃上げや休日増加などの労働条件改善が必要不可欠だ。そして運送会社の場合、賃上げの原資になるのは荷主から収受する運賃・料金のみである。2024年問題を目前に控え、適正な運賃・料金の収受に向けた「本気の交渉」が必要になってきた。

 国土交通省は、荷主への交渉力が弱い運送事業者を後押しすべく、2018年12月14日に公布した改正貨物自動車運送事業法により「標準的な運賃の告示制度」を創設し、2020年4月24日に「標準的な運賃」を告示した。標準的な運賃とは、賃金水準の引上げや労働条件改善を目的として、地域や車種などに応じた基準となる運賃を示したものだ。これは運賃の上・下限を定めていた「旧認可運賃」の廃止以降、画期的な出来事であり、期限を区切って24年3月末までの時限措置とされた。

 現在、標準的な運賃に基づいた運賃・料金の届出を促進すべく、国交省や全国のトラック協会が中心となり、周知に努めているが、…

筆者:㈱コヤマ経営 代表取締役 小山 雅敬

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令和5年3月13日第3392号6面 掲載
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