【対応力を鍛える人事学探究】第25回 職種限定合意がある労働者 変更は任意性が必要 十分に説明し同意取得を/宇野 由隆
2023.03.09
【労働新聞】
バス運転業務の継続困難に
医師、アナウンサー、大学教授、自動車運転者のように、その業務が特殊な資格、技能を必要とする場合、当該業務に従事する者との間の労働契約は、職種を限定したものと解されることがある(アナウンサーについて日本テレビ放送網事件〈東京地決昭51・7・23〉、大学教授について学校法人国際医療福祉大学〈仮処分〉事件〈宇都宮地決令2・12・10〉など)。
使用者は、就業規則上に配置転換命令の条項があっても、職種が限定された労働者に対しては一方的に職種の変更を命じることはできず、個別の同意ないし合意が必要となる。
職種限定合意があった労働者の職種変更同意の有効性が争われたケースとして…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 宇野 由隆
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令和5年3月13日第3392号12面 掲載