【通達クリップ注目の1本】労災補償業務の留意事項
2023.03.28
【安全スタッフ】
時間以外の負荷要因も調査
過労死認定や精神障害の労災認定において、労基署は認定基準を踏まえ適切な調査、評価を徹底します。過労死認定は、身体的負荷を伴う業務の追加やインターバル等の勤務時間の不規則性等、時間以外の負荷要因も調査、評価の対象としています。精神障害に関しては、顧客や取引先等から著しい迷惑行為を受けた場合のカスハラを追加する予定です。
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令5・2・15労災発0215第1号)
第1 労災補償行政をめぐる状況への対応(略)
第2 新型コロナウイルス感染症等への対応(略)
第3 過労死等事案に係る的確な労災認定
1 労働時間の的確な把握
(略)労災認定のための労働時間は、…
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2023年4月1日第2423号 掲載