【続・実務に活きる社労士試験問題】第12回 労働基準法 歩合給と割増賃金 総労働時間数用いて算定/北村 庄吾
2023.03.30
【労働新聞】
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問】
賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項または第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足りる。
○か×か。
なお、本問においては、時間外労働の時間が1カ月について60時間を超えた場合のことは、考慮しなくても良い…
筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾
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令和5年4月3日第3395号10面 掲載