【続・実務に活きる社労士試験問題】第12回 労働基準法 歩合給と割増賃金 総労働時間数用いて算定/北村 庄吾

2023.03.30 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。

【問】

 賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項または第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足りる。

 ○か×か。

 なお、本問においては、時間外労働の時間が1カ月について60時間を超えた場合のことは、考慮しなくても良い…

筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年4月3日第3395号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。