【5類移行でどうなる?企業のコロナ対策実務ガイド】第1回 取るべき方向性 行動制限の緩和を 「発生しても良い」方針に/東川 麻子
引き続き受診や自宅療養は徹底
新型コロナウイルスの取扱いが感染症法上の2類から5類に変わることで、感染対策の見直しが進んでいる。分類が5類に引き下げられるに当たっては、その捉え方の個人差が大きい印象を受けるが、そもそも感染症法の類型とはどんなものか、ここで確認しておきたい。
まず感染症法の目的は、感染症を予防し、拡大して流行するのを抑えることにある。そのため、ウイルスや細菌の感染の広がりやすさや症状の重さによって、危険度に応じて5段階に分類している。この類型に応じて、感染者への入院勧告や外出制限、濃厚接触者の行動制限、感染者数の把握など、法律で可能な措置が定められている。
1類に指定されているのはエボラ出血熱やペストなど。2類は重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、結核など。3類はコレラや腸チフス、赤痢。4類はA型肝炎、E型肝炎、日本脳炎、狂犬病などである。新型コロナウイルスが新たに分類される5類には季節性インフルエンザやRSウイルス感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)、風疹、麻疹(はしか)、水痘(みずぼうそう)、手足口病などが指定されている。
このように感染症を列挙してみると、現在の新型コロナウイルスに対して5類の疾患と同程度に感じている人は多いのではないだろうか。
そもそも当初2類に分類されたのは、…
筆者:㈱OHコンシェルジュ 代表取締役 産業医 東川 麻子
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