【イチからカクニン安衛法】動力車等の安全基準

2017.07.11 【安全スタッフ】
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人が乗るときは特に注意を

 安衛則の第2編2章の3節では、軌道装置・手押し車両に関する安全基準を定めています。今回は、そのうち後半部分(3款「動力車」以降)について解説します。

 軌道装置等に関する安全基準(別掲)は、大きく3種類に分かれます。

 ① 安全な作業のための装置・設備
 (208条~212条、215条、218条、221条、234条、235条)

 ② 作業上の順守事項
 (213条、214条、216条、217条、219条、220条、222条、223条、225条~227条、232条、233条、236条)

 ③

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平成29年7月15日第2286号 掲載
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