【対応力を鍛える人事学探究】第29回 拠点閉鎖による整理解雇 回避努力が争点に 配転や特別退職金など/西頭 英明
2023.04.06
【労働新聞】
客室乗務員の業務なくなり
整理解雇の事例として、ユナイテッド・エアーラインズ・インク事件(東京高判令3・12・22)を取り上げる。本件は、グアムを本拠地とする外資系航空会社CMIが、日本における拠点(成田ベース)を維持する必要性がなくなったとして閉鎖し、そこに客室乗務員(FA)として所属していた労働者らを解雇した事案。労働者らは、解雇無効を理由とする地位確認、バックペイ、損害賠償などを請求した。
裁判所は、いわゆる「整理解雇の4要素」を使って解雇権濫用の有無を判断し、本件解雇を有効とした。各要素に関する判断は次のとおり。
① 人員削減の必要性
「グアム―成田路線の…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 西頭 英明
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令和5年4月10日第3396号12面 掲載