【続・実務に活きる社労士試験問題】第14回 労働基準法 労働条件の明示 「ブログで公開」は対象外/北村 庄吾

2023.04.13 【労働新聞】
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 本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。

【問1】

 労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金および労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業および終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。

 ○か×か。なお、本問においては、労働者が希望した場合の書面の交付に代わる明示の方法のことは考慮しなくても良い。

【問2】

 使用者は、労働基準法第15条の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」および「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。○か×か。…

筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾

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令和5年4月17日第3397号10面 掲載
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