【続・実務に活きる社労士試験問題】第15回 労働基準法 平均賃金 賃金締切日を考慮し算出/北村 庄吾
2023.04.20
【労働新聞】
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問】
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関するAとBの2つの記述のうち、正しいものはどれか。
【条件】 |
A 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当および職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
B 4月、5月および6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾
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令和5年4月24日第3398号10面 掲載