【5類移行でどうなる?企業のコロナ対策実務ガイド】第4回 出勤停止期間の考え方 必要に応じ休業明示 就業制限の対象外でも/前田 彩未
2023.04.20
【労働新聞】
有症状は10日間感染リスク残存
今回は、「新型コロナウイルス感染症に罹患した従業員や、感染が疑わしい従業員の取扱いがどう変わっていくか」について考えたい。
現在、新型コロナウイルス感染症(以下新型コロナ)は、感染症法上の2類感染症に相当する対応が取られており、患者や疑似症(感染が疑わしい人)には、就業制限が課せられている。感染症法に基づく就業制限は、第18条で定められており、感染症を公衆にまん延させる恐れがなくなるまでの期間、就業を制限するものだ。1類~3類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者が対象となる。
また、労働安全衛生法第68条でも、「事業者は伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」と明記されているように、企業に対しては複数の法律で感染症のまん延防止のための規定が定められている。
ただし、4類、5類感染症については…
筆者:㈱OHコンシェルジュ 産業医 前田 彩未
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令和5年4月24日第3398号13面 掲載