【対応力を鍛える人事学探究】第31回 人事評価制度の変更 公平性確保が焦点 賃金原資減少なし前提に/荒井 徹

2023.04.20 【労働新聞】
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結果によって手当額が増減

 従来日本企業においては、長期雇用システムのもと、労働者の年齢や勤続年数を重視し、年功的な賃金制度を導入する例が多かった。近時では、「高齢化社会を迎え年功的賃金制度がコスト高となった」、「国際的な競争が進むなかで、従業員の能力や業績に見合う待遇を提示し、高度人材の獲得・維持をめざす必要が生じた」などさまざまな要因から、人事評価・賃金制度を見直す企業が増えている。そこで今回は、実質的に年功的な賃金体系となっていた従来の制度を見直し、人事評価結果により処遇に差異を設け、従業員へインセンティブを与える新たな人事評価・賃金制度の有効性が争われたトライグループ事件(東京地判平30・2・22)を紹介する。

 本事案の特徴として、新制度の下では、人事評価の結果次第で従業員の職能手当が増額されることもあれば、減額されることもあることが挙げられる(この点で、能力が落ちないことを前提とした従来型の職能資格制度とはやや毛色が異なるといえる)。原告は…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 荒井 徹

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令和5年4月24日第3398号12面 掲載
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