【安全衛生カルテ―事業場指導の現場から―】第5回 なぜ第3管理区分になったのか?
2023.04.26
【安全スタッフ】
局排を設置したのに解消しない
その作業場に入ると、初めて見る異様な姿でした。フロア一面に切削加工機が並んで、100人くらいいる作業者全員が防じんマスクを着用して作業をしていました。作業場では、新たに特定化学物質に指定された物質の研削、研磨を行っており、作業環境測定結果が第3管理区分になっていたからでした。
第3管理区分とは、作業環境測定の結果その作業場の有害物の発散状況が十分ばく露防止措置が取られておらず、即座に改善を必要とすることを意味しています。それまでは特化物に指定されていなかったので、局所排気装置の設置もなく、ばく露防止措置もとっていない状況でした。ある時、管轄の労働基準監督署の担当官が検査に来て、徹底的に調査し、他の作業場も含めて約350台の機器を局所排気装置が未設置、またはその性能が不十分と分類し、衛生管理特別指導事業場に指定されたのでした。
コンサルタント指導では、…
執筆:(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会東京支部顧問
労働衛生コンサルタント 山室 栄三
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2023年5月1日第2425号 掲載