【社労士が教える労災認定の境界線】第352回 昼食時間に給湯室で手を火傷
2023.04.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
アパレルメーカーの婦人服製作に携わる社員が、お昼の休憩時間に会社の休憩室で自宅から持参したお弁当を食べるため、給湯室に行ってお茶を入れようとした。給湯器のコックを開けたときに熱湯が出てきて手に火傷を負った。
判断
休憩時間中の負傷だが、施設に起因する災害として業務上の災害と判断された。
解説
業務上災害の対象とされるには、その災害に業務遂行性と業務起因性が認められることが要件になる。業務遂行性とは労働者が労働契約に基づいて事業主の指揮命令によりその支配下で仕事をすること、業務起因性とは業務に起因して災害が発生することで、業務と負傷との間に相当因果関係があることである。休憩時間中は労働者の自由行動を認めなければならない(労働基準法第34条第3項)ので、その自由時間に行われる行為は私的行為であり、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会
東田陽子社会保険労務士事務所 所長 東田 陽子
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2023年5月1日第2425号 掲載