【裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点】第5回 専門業務型の裁判例② 適正な選出が必要に 協定は事業場ごと締結を/江本 磨依
2023.04.27
【労働新聞】
手続き的な要件も 紛争の“火ダネ”に
当連載第4回では、専門業務型裁量労働制の適用対象業務に関する裁判例を主に取り上げたが、本稿では同制度適用のための手続き的要件について、裁判例を交えて解説する。
労働基準法〈以下、労基法〉38条の3第1項は、専門業務型裁量労働制の適用には、当該事業場の過半数を組織する労働組合がある場合は組合、ない場合は過半数代表者との間で、対象業務やみなし労働時間などの事項を定めた労使協定を書面で締結することが必要であると定める。また、締結した協定は所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない(労基法38条の3第2項)。
なお、過半数代表者は、管理監督者(労基法41条2号)に該当しない者かつ、法定の協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手などの方法による手続きによって選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないことが必要である(労働基準法施行規則6条の2第1項)。
ある労働者について、専門業務型裁量労働制が適用された場合には、当該労働者の労働時間は、実労働時間ではなく、労使協定で定めた時間だけ労働したものとみなされる(労基法38条の3第1項)。
以下では、専門業務型裁量労働制の手続的要件が争われた裁判例3件を、裁量労働制に関する争点のみに絞って紹介する。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 江本 磨依
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令和5年5月1日第3399号6面 掲載