【裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点】第7回 事業場外みなし労働時間制① “算定し難い”が争点 業務の性質・内容を考慮/近藤 佑輝

2023.05.18 【労働新聞】
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使用者の指揮監督が具体的に及ぶか

 第4~6回までは、非典型的な労働時間制のうち、裁量労働制についての問題を取り上げたが、第7~9回までは、事業場外労働のみなし労働時間制を取り上げる。

 本制度は、(ア)労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、(イ)労働時間を算定し難い場合に所定労働時間を労働したものとみなす制度であり(労基法38条の2第1項本文)、その趣旨は、労働時間の算定が困難な事業場外労働について、その算定の便宜を図ったものである(菅野和夫『労働法 第12版』542ページ)。

 同制度の適用については、しばしば問題となるところであり、とくに、紛争化する事案は、上記(イ)の要件が問題となることがほとんどである。

 (イ)の要件について、行政解釈では、…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 近藤 佑輝

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令和5年5月22日第3401号6面 掲載
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