【人事学望見】第1084回 出張中の移動時間は? 特命なければ休憩と同じ考えで

2017.01.23 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 長距離トラックを運転の途中にフェリーを利用した場合、その時間について、目的地に到達するまでは船内で自由に行動できるのであれば、労働時間として取り扱わなくても差し支えないと解すべきだろう。出張の往復時間は、日常の出勤に費やす時間と同一性質のものである。

フェリーは船長に責任が

 これらは、厚生労働省労働基準局編の「労基法コンメンタール」で示された行政解釈である。裁判例でも、長距離運送業務に従事した運転者らが、時間外・深夜手当の差額の支払いを求めて訴えたものがある。

 立正運送事件(昭58・8・30大阪地判)がそれだが、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年1月23日第3097号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。