【社労士が教える労災認定の境界線】第353回 出張先のホテル浴室で転んで骨折
2023.05.29
【安全スタッフ】
災害のあらまし
従業員Aが、出張で現地のホテルに泊まることとなった。仕事が終わり、現地の職員と現地職場近くの食堂で1時間程度の食事をした後、ホテルに戻り、部屋内の浴室に入ろうとしたところ、段差につまずいて足を骨折した。
判断
出張中の業務に付随した行為中の事故であり、積極的な私的行為があったとは認められないとして、業務上の災害として認定された。
解説
本件は、業務中の事故ではなく、出張中のホテル部屋内でのつまずき事故が労災事故として認定されたケースである。
労災は、業務遂行性があるとされる事業主の支配下にあるときの行為の災害について、業務起因性がある場合に認定される。業務とは無関係なような本件の災害が、労災認定された理由を確認してみよう。
出張中に、業務に従事している場合の事故は通常業務と変わらず、労災認定されることは明白である。それでは、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
林社会保険労務士事務所 所長 林 弘嗣
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2023年6月1日第2427号 掲載