【対応力を鍛える人事学探究】第36回 私生活上の非行による懲戒処分 事業内容が強く影響 解雇など重い処分肯定も/池田 知朗
2023.06.01
【労働新聞】
就業時間外に酒気帯び運転
私生活上の非行を理由とした懲戒解雇が有効とされた一方、退職金の全額不支給は認められなかった事案として、日本通運事件(東京高判平30・3・26)を紹介する。就業時間外に酒気帯び運転をし、物損事故を起こして現行犯逮捕された従業員が退職願を提出したが、使用者がこれを認めず、「就業時間内外を問わず飲酒運転したときは解雇とする」旨の懲戒事由への該当を理由に懲戒解雇とし、退職金も全額不支給としたことから、従業員が懲戒解雇の無効を主張して退職金請求を行った事案である。
本件では、懲戒解雇の有効性を労働契約法第16条に基づき判断している。私生活上の非行については、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 池田 知朗
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令和5年6月5日第3403号12面 掲載