【裁判例を踏まえた非典型労働時間制の要点】第10回 変形労働時間制度① 厳格な特定が必要に “原則”の例示では不十分/近藤 佑輝

2023.06.08 【労働新聞】
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単位期間は3種類 区分で要件異なる

 第7回~第9回までは、非典型的な労働時間制のうち事業場外労働のみなし労働時間制を取り上げたが、第10回~第12回では、変形労働時間制を取り上げる。

 変形労働時間制とは、単位となる期間内において所定労働時間が平均して週法定労働時間を超えなければ、期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間を超えても、所定労働時間の限度で法定労働時間を超えたとの取扱いをされない制度である(菅野和夫『労働法第12版』525ページ)。

 この単位となる期間について、労働基準法(以下、「労基法」)では、1カ月(以内)(同法32条の2第1項)、1年(以内)(同法32条の4第1項)、1週間(同法32条の5第1項)の区分により規定が異なるところ、厚生労働省の令和4年就労条件総合調査によれば、変形労働時間制を採用している企業割合は64.0%(令和3年調査59.6%)であり、1年単位の変形労働時間制は34.3%、1カ月単位の変形労働時間制は26.6%となっている。本稿では、1カ月単位の変形労働時間制を取り上げる。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 近藤 佑輝

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令和5年6月12日第3404号6面 掲載
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